スカッツとはデンマーク語で宝物という意味があります。
その名の通り当事業所は利用者の方々全てが「宝」だと思っております。
わたしたちは、障がい者の方たちが今まで以上に自分らしく生きられる豊かな社会を創ることを目指して活動しています。
就労継続支援A型事業は、通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に対し、就労の機会を提供するとともに、
生産活動やその他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う、雇用契約に基づく事業です。
もちろん、雇用契約を結びますので、賃金をお支払いします。
実際の業務や職業訓練を行いながら、知識や技術の向上を図り、職業能力や体調管理能力などの生活力を身に付けていただいています。
最終的に一般企業での就労を目指していきます。
「就職したいけど自信がない」「生活のリズムを整えたい」など、ご相談ください。
見学・体験入社は、随時受付しております。お気軽にご連絡ください。
就労継続支援には、雇用契約を結ぶ「A型」と、雇用契約を結ばない「B型」があります。
利用者さんと雇用契約を結ぶ「A型」は、最低賃金が保証され、労災・雇用保険の加入があります。
平成29年度の全国平均の月額賃金は約74,085円となっています。
それに対して雇用契約を結ばない「B型」は、最低賃金の保証はなく、作業内容に対して賃金が支払われます。
平成29年度の全国平均の月額賃金は約15,603円となっています。
平均すると「A型」事業所のほうが「B型」より4.7倍高い賃金となっています。
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。
具体的には次のような例が挙げられます。
1. 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
2. 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
3. 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
※ 就労継続支援A型事業所を利用するには、原則として『障害者手帳』、『療育手帳(愛の手帳など)』、『特定疾患医療受給者証』などが必要になります。
※ 市区町村の保健福祉課などへの申請も必要となります。
※ 申請には専門の用紙への記入や医師の診断書が必要になるケースもあります。
※ 地区により行政機関の受付の課や手続きが異なります。
※ 場合によって利用料がかかることもあります。